宅建合格者のための実務対策講座
                                               

宅建試験に合格すれば、即実務でバリバリ・・というわけにはいきません。

例えば「借地借家法」
この法律は、平成4年8月1日から施行されています。
では、それ以前の契約はどのようになるのでしょうか?

  Q. 昭和51年に締結した借地契約が、今年満了をむかえます。
     契約の当事者(貸主・借主)は、更新をしたいと思っていますが、現在の法律が適用されるのでしょうか?

  A. 現在の法律(借地借家法)以前の契約が更新される場合には、旧法が適用されます。

さあ、そこで合格しただけでは困ってしまうのです。

何故なら宅建試験は、毎年その年の4月1日現在に施行されている法律しか出題されませんから、
それ以前の法律を勉強する必要がないのです。

ちなみに、旧法とは「借地法」「借家法」「建物保護法」です。



借家については、まだ他にも注意点があります。
平成16年3月1日までは、抵当権のついている物件を借りて、そのご競売によってオーナーチェンジがあっても、
短期賃貸借(3年以内)の契約であれば、その期間内は追い出される!ということはありませんでした。

が・・・平成16年4月1日以降の契約については、この「短期賃貸借の保護制度」が廃止されています。
逆にそれ以前の契約であれば「短期賃貸借の保護制度」が適用されるわけです。



例えば「不動産登記法」
平成17年3月7日より新不動産登記法が施行されました。
それにより「登記済証」が廃止され、「登記識別情報」が発行されるようになりました。

では、今までの「登記済証」は???「登記識別情報」って???

そんなことも知らないと、法務局へ行ってもチンプンカンプン・・・なんてことになるわけです。



*誰にも聞けない 不動産実務*
  宅建に合格しました! でもそんなことは勉強しませんでした・・・に ならないための講座です。





宅建試験合格発表後 12月〜翌2月まで 4〜6回 (月に2講義程)

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